熊本学園大学付属 中学・高等学校同窓会

会則

CONSTITUTION

紫紺会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、熊本学園大学付属中学高等学校同窓会「紫紺会」と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、教養を深め、母校の発展に寄与すると共に社会公共の為に尽力するを以て目的とする。

第3条(事務所)

本会は、事務所を熊本学園大学付属中学高等学校に置く。

第2章 会員

第4条(会員)

本会の会員は、正会員、準会員、特別会員の3種とする。
  1. 正会員は、熊本学園大学付属高等学校卒業生及び同窓生とする。
  2. 準会員は、熊本学園大学付属中学高等学校在校生とする。
  3. 特別会員は、現及び旧職員そして、奨学会在籍経験者の入会希望者とする。

第3章 役員、役員会、代表幹事会

第5条(役員)

本会に次の役員を置く。
  • 会長:1名
  • 常任理事:若干名 (副会長、事務局長、代表幹事長、各委員長、監事)
  • 各副委員長・事務局次長:若干名
  • 副代表幹事長:若干名

第6条(役員の職務)

  1. 会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を代行する。
  3. 代表幹事長は、代表幹事会を代表して代表幹事会を招集し同会の議長となる。
  4. 副代表幹事長は、代表幹事長を補佐し、代表幹事長に事故あるときはその職務を代理し、代表幹事長が欠員のときはその職務を代行する。
  5. 各種常任委員長は、会長の委嘱を受けてその業務を専門的に分掌する。
  6. 監事(会計監査委員)は、会の資産及び会計の状況を監査する。 尚、監事(会計監査委員)は他の役員を兼ねることができない。
  7. 本会の円滑な運営を図る為、会長は常任理事の中から役職を定め、その業務を委嘱することが出来る。

第7条(役員の選出)

  1. 本会の会長は、会長選考委員会を設け、選考委員会で選考し、代表幹事会で選出、総会で承認する。
  2. 常任理事は、会長が選出し代表幹事会に於いて承認、総会に報告する。
  3. 副会長、事務局長、代表幹事長、各委員長、監事は常任理事の中から会長が指名する。
  4. 副委員長・事務局次長は、常任理事会に於いてこれを選出し、代表幹事会に報告する。
  5. 経済同友会会長は、その役職を以て常任理事とし、会長が副会長として指名することが出来る。又経済同友会運営幹事及び飾馬奉納実行委員長は、その役職を以て常任理事とし、担当委員長として会長が指名することが出来る。

第8条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。再任期は2年とする。

第9条(名誉会長、顧問及び相談役)

  1. 本会は、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
  2. 名誉会長は、代表幹事会に於いて選任し、総会に於いて承認する。
  3. 顧問及び相談役は、代表幹事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。

第10条(役員会)

  1. 役員会は会長がこれを招集する。
  2. 役員会は、本会の企画運営に関する事項について協議し、会務一般の事務に従事する。但し、重要事項は代表幹事会に諮らなければならない。

第11条(代表幹事会)

  1. 代表幹事会は、役員及び各期代表幹事並びに各支部長を以て構成する。
  2. 次に揚げる事項は代表幹事会の議決を経なければならない。
    • 事業計画に関する事項
    • 会則の変更
    • 役員の選任
    • 総会に付議すべき事項
    • 会長及び役員会から付託された事項
    • その他会の業務執行に関する重要事項

第12条(年次代表幹事及び幹事)

  1. 幹事は各年次に於いて原則として各クラスごとに選出し、会長がこれを委嘱する。
  2. 各年次幹事は、互選により年次代表幹事1名を選出する。
  3. 各年次幹事の交替、補充は、各年次の責任に於いて実施し、そのつど事務局に文書により届け出るものとする。
  4. 幹事は、各年次の連絡、調整等に当たるほか、重要な会務について審議する。

第4章 支部

第13条(支部の設置)

本会は、県内外に適宜支部を設けることができる。

第14条(報告義務)

  1. 支部を設置したときは、その支部名、事務所所在地、支部役員を定め、本会に報告し、 代表幹事会の承認を得なければならない。
  2. 支部は、その状況を適宜本会に報告しなければならない。

第15条(支部代表の権限)

支部代表は、代表幹事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 総会

第16条(総会)

総会は通常総会と臨時総会の2種とする。

第17条(総会の組織)

総会は会員で組織する。

第18条(総会の招集及び議決)

  1. 通常総会は、年1回開催することとし、臨時総会は必要の都度、随時会長がこれを召集する。
  2. 総会の議事は第22条を除き出席者の過半数によって決する。可否同数の場合は会長が決する。

第6章 会費

第19条(入会金及び会費)

  1. 本会会員は、入会時に入会金を納め、年度ごとに会費を納める。
  2. 65歳以上で終身会費を納めた会員は、以後の会費納入を免除する。
  3. 入会金・年会費・終身会費の額、その徴収方法は代表幹事会において決定する。
  4. 徴収事務は、前項後段の規定にかかわらず、他の方法によることができる。

第20条(本会の運営費)

本会の運営費は、入会金、年会費及び寄付金等を以てこれに充てる。

第7章 会計

第21条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日を以って終る。

第8章 会計

第22条(特別決議)

本会の会則改正は、総会出席者の3分の2以上の多数決によるものとする。

第9章 補則

第23条(細則への委任)

  1. 本会の会務の処理に必要な細則は別にこれを定める。
  2. 細則の制定、改廃には代表幹事会の議決を要する。

付則

  1. この規程は、令和3年6月26日より実施する。
  2. この規則には次の規程が付属する。
    • 慶弔規程・個人情報取扱規程
    • 在学生特別支援奨学金規程
    • 在学生特別支援奨学金事務処理規程
令和6年6月1日より 吉村 浩之 第16代紫紺会会長に就任
【紫紺会事務局】〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江2丁目5番9号 熊本学園大学付属高等学校内 TEL/FAX 096-371-9333
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